川崎市、横浜市のハクビシン駆除・アライグマ駆除は川崎新栄環境サービスへ 建築物ねずみ昆虫等防除業登録業者(川崎市28ね第3号)

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ハクビシン・アライグマの駆除・防除 ハクビシンの生態 アライグマの生態

天然記念物だったハクビシン

山梨県では1957年に、長野県では1975年に県が天然記念物に指定しましたが、 農作物への影響が深刻なことから1995年に指定を解除しました。現在では大阪府、鳥取県、大分県、沖縄県を除く43都道府県で確認されていて、ほぼ全国的に生息しています。

SARSの主要感染源に疑われたハクビシン

広東省シンセン市疾病予防コントロールセンターと香港大学の研究チームは2003年5月23日、重症急性呼吸器症候群(SARS)の原因である新型コロナウイルスとジャコウネコ科のハクビシンのウイルスから検出されたウイルスの遺伝子配列が酷似しているとし、SARSはハクビシンから人に感染した可能性が高いとみられると発表した。「人民網日本語版」2003年5月26日

「専門家が確定、ハクビシンがSARSコロナウイルスの主要感染源」香港および広東の専門家が発表した最新の検査結果によると、広東の市場で取引されているハクビシンのSARSコロナウイルスの遺伝子配列と近頃SARSの疑いがあると診断された症例の遺伝子の一部がよく似ており、人類のSARS感染源がハクビシンである可能性が高まった。 ENVIROASIA 2004年1月5日

2004年5月18日にWHOが終息宣言を出し、その後新たなSARS患者は発生していない。現在ではSARSウィルスの媒介源は再び「不明」が大勢となっているようです。

鳥獣保護法で保護されているハクビシン

ハクビシンは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」で保護されています。農作物や生活被害を発生させている個体に限り、県や市の許可を受けたうえで捕獲できます。ペットとして飼っても問題ありません。

外来生物法で規制対象となっているアライグマ

アライグマは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」で特定外来生物に指定され、輸入や譲渡、飼育、野外へ放すことなどが禁止されています。現在ペットとして飼う事はできません。

アライグマが駆除対象でハクビシンが保護対象となっている理由

ハクビシンは、かつては日本古来の生物と思われていましたが、最近では江戸時代に中国から輸入されたと考えられています。いつから日本に入って来たのかというのがはっきりしないため、2004年6月に外来生物法という法律ができたときに、特定外来生物に指定されませんでした。ちなみにアライグマは、1970年代後半にアニメーションのブームで大量に北米から輸入されたということが判っており、特定外来生物に指定されています。

このように法律で保護または規制されているため、ハクビシンやアライグマは許可なく捕まえて処分することはできません。

川崎市の対策事業

近年、東京都稲城市および川崎市や横浜市などの神奈川県北部でも、ハクビシン・アライグマによる家屋侵入や、農作物の被害の報告が増えています。横浜市では、ハクビシン駆除・アライグマ駆除に乗り出し続々と成果が報告されています。

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