川崎市、横浜市のハクビシン駆除・アライグマ駆除は川崎新栄環境サービスへ 建築物ねずみ昆虫等防除業登録業者(川崎市28ね第3号)

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ハクビシンおよびアライグマ等害獣の駆除と法律による規制

駆除に必要な捕獲許可を取得するのはもちろんの事、わな猟の狩猟免許も取得しておりますので安心してご依頼ください。

害獣といっても、許可なく捕まえて処分することはできません。

ハクビシンの場合は、生物多様性の確保の観点から鳥獣保護法「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」で保護されています。農作物や生活被害を発生させている個体に限り、県や市の許可を受けたうえで捕獲することができます。

アライグマの場合は、生態系保護の観点から外来生物法「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」で特定外来生物に指定され、輸入や譲渡、飼育、野外へ放すことなどが禁止されています。現在ペットとして飼う事はできません。

アライグマが駆除対象でハクビシンが保護対象というのは矛盾している感じがしますが、この辺の事情は このサイト が参考になります。
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ハクビシンが特定外来生物に指定されなかった理由
平成17年の6月に外来生物法という法律が施行されました。海外から持ち込まれた外来生物の対策をするための法律ですが、アライグマは対策を要する特定外来生物に指定されました。タイワンリスも指定されました。しかし、ハクビシンは指定されませんでした。その理由は、当面、明治以降で、いつ持ち込んだのか判るものを対象にするという国の基本指針があるからで、それでハクビシンは外されています。ちなみにアライグマは1970年代後半にアニメーションのブームで大量に北米から輸入されたということが判っていますので、指定されました。(日本獣医生命科学大学 獣医学部 羽山伸一 准教授の講演記録より抜粋)

ハクビシンは以前、山梨と長野で県の天然記念物に指定されていたことがあります。くわしくは このサイト が参考になります。
————- 要旨抜粋 ———–
野生化したハクビシンが繁殖して次第に増え、目立つようになって、確認地域が増えていったのは1950年代です。当時としては珍しい生き物でしたから、山梨県では昭和32年(1957)に、長野県では昭和50年(1975)に県の天然記念物に指定しました。長野県では、当初下伊那の南部で見られるのみで、珍獣扱いされました。しかし、それ以降、どんどん分布が北上していき、現在、伊那谷ではふつうに見られるばかりか、果樹・トウモロコシにハクビシンによる被害が続出し、昭和57年(1982)には、清内路村・阿智村・松川町・中川村で有害鳥獣駆除の対象となりました。さらに天然記念物としての扱いも、生息数の増加を理由として平成7年(1995)に解除されました。
国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所/天竜川の生き物 より引用)

横浜市の対策事業

ハクビシン駆除・アライグマ駆除は登録業者で!

建築物ねずみ昆虫等防除業登録業者(川崎市28ね第3号)として、30年以上害獣・害虫駆除の業務に携わっております。

当社は、ハクビシン・アライグマの駆除だけでなく、再侵入防止工事についてもご相談に応じております。

また、ハクビシン駆除・アライグマ駆除の他にもネズミ駆除・害虫駆除も承っております。

当社の登録事業および所属団体

  • 川崎市アライグマ等(ハクビシン)捕獲業務委託業者
  • 神奈川県建築物ねずみ昆虫等防除業登録(川崎市28ね第3号)
  • 公益社団法人 神奈川県ペストコントロール協会会員