害獣といっても、許可なく捕まえて処分することはできません。ハクビシンの場合は、生物多様性の確保の観点から鳥獣保護法「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」で保護されています。農作物や生活被害を発生させている個体に限り、県や市の許可を受けたうえで捕獲することができます。 アライグマの場合は、生態系保護の観点から外来生物法「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」で特定外来生物に指定され、輸入や譲渡、飼育、野外へ放すことなどが禁止されています。現在ペットとして飼う事はできません。 アライグマが駆除対象でハクビシンが保護対象というのは矛盾している感じがしますが、この辺の事情は このサイト が参考になります。 |
ハクビシンは以前、山梨と長野で県の天然記念物に指定されていたことがあります。くわしくは このサイト が参考になります。 ————- 要旨抜粋 ———– 野生化したハクビシンが繁殖して次第に増え、目立つようになって、確認地域が増えていったのは1950年代です。当時としては珍しい生き物でしたから、山梨県では昭和32年(1957)に、長野県では昭和50年(1975)に県の天然記念物に指定しました。長野県では、当初下伊那の南部で見られるのみで、珍獣扱いされました。しかし、それ以降、どんどん分布が北上していき、現在、伊那谷ではふつうに見られるばかりか、果樹・トウモロコシにハクビシンによる被害が続出し、昭和57年(1982)には、清内路村・阿智村・松川町・中川村で有害鳥獣駆除の対象となりました。さらに天然記念物としての扱いも、生息数の増加を理由として平成7年(1995)に解除されました。 (国土交通省中部地方整備局天竜川上流河川事務所/天竜川の生き物 より引用) |
横浜市の対策事業 |
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